2012-04-13 第180回国会 衆議院 財務金融委員会 第14号
それから、実際に約定になりますと、一任取引と、一任勘定の取引が必要になってきますので、AIJ投資顧問に紹介して最終的な約定をとると。 で、石山さんに関しては、余り大きな提携はしておらなかったというところです。
それから、実際に約定になりますと、一任取引と、一任勘定の取引が必要になってきますので、AIJ投資顧問に紹介して最終的な約定をとると。 で、石山さんに関しては、余り大きな提携はしておらなかったというところです。
他方、取引一任勘定取引と申しますのは、今、先生お話ありましたように、証券会社が顧客から、売買の別、あるいは銘柄、あるいは数、それから価格の決定、これらを一任された、このうちの一つでも一任されると一任取引になるわけでございますが、こういうものを一任されて行う個々の有価証券の売買でございます。
○池田幹幸君 それで、現状を見ると、随分お粗末といいますか、そういったことを感じるんですが、合法的な個人客相手の投資一任取引というのがありますね、合法的なやつ。これはもうほとんどないんですよね、個人客相手に存在しない。あるのかもしれませんけれども、ほとんどゼロだと。
○北沢委員 実は、昨日の公団理事の収賄といいますか、先ごろの現職幹部警察官の逮捕、それから証券の一任取引をする現職の議員への疑惑、そういう幾多の問題が矢継ぎ早に出まして、これはまさに驚愕の一語に尽きるわけでありまして、すべてが官庁の中枢である大蔵省に集中しているということですね。
特に私は、現在、第一勧業銀行とか野村証券など、利益供与とかあるいは一任取引などで大変金融界を失態させておる、こういうときこそ、だんだんビッグバンになりますと大きな銀行が力をつけてくる、そこが今回の事件を引き起こしているわけでありますから、そういうことがないように、やはり地方の金融機関というものも十二分に育成していただくような施策も強くひとつお願いしたいと思うわけであります。
さっき申し上げましたように、証券取引法が改正されまして、例えば損失補てんですと、補償をしてはいけないとか、事後の補てんをしてはいけないとか、約束をしてはいけないとか、一任取引は禁止行為とか、そういうものが全部決まりましたので、そういう指示を上がしていたかどうかというようなことについては、経営トップが指示をしていたということはないということを申し上げたかったためにそういうお話をいたしました。
それと、私どもで行われたとされるイレギュラーな取引とか一任取引とか、そもそも株式の取引をしているということを私は知りませんでしたので、そこは切り離して御理解を賜ればと思います。
そして、これまでいろいろマスコミ等で報道されました事実関係を総合いたしますと、野村証券は既に一九九〇年から小甚ビルディングとの間に一任取引勘定をやっておって、そして一九九二年一月に証券取引法が改正をされて一任取引が禁止された後も証取法違反の一任取引勘定を続けておった、こういう事実はお認めになりますか。
このことについて、事件の内容を聞きたいのですが、時間がございませんので省略させていただきますが、当事者の野村証券の常務あるいはまた総会屋の方が逮捕されたということで、これは商法違反で不当な利益を供与するということでのことでありましょうし、また、証券取引法の第五十条あるいは五十条の三の損失補てんあるいはまた一任取引の禁止項目に該当して、今捜査が進められていると思うのであります。
また、私どもとしましても、法律上の手当てとして、昨年証取法を改正していただきまして、本年一月一日から施行されました改正証取法におきましては、投資家が投資判断を証券会社に一任いたしますいわゆる取引一任取引というものを原則として禁止するというようなことにしておりますし、また損失補てんも刑罰が適用になるような禁止行為ということにしていただいたわけでございます。
三番目に、一任取引の疑い。個々の株式の売買について本人の指図はほとんど無視された。東京銀行と野村、大七など証券会社の意のままの取引がなされていた疑いが大変に強いんです。 四番目に、証取法六十五条違反の疑いが強いと思うんです。これは東京銀行池袋支店長室でまず野村証券の課長らと一体となって株取引の話が進められておったというんですよ。
取引一任取引の禁止の問題であるとか補てんの問題についての法的な規制もきちっと考えるようにする。 同時に、将来に向かっては、このようなことが法的な仕組みをつくっただけで完全になくなるとは思えません。
同時に、政府としてその責任を受けとめておるということは、こういったことを起こしたこと、これを将来にわたって再び繰り返さないように、なぜこういったことが起こったのか、どこをどう手当てをしていったらいいのか、今すぐやれることは大蔵省に命じて、監督の強化や反省や取引一任取引の禁止や、やらねばならぬと今既にわかっておることについては直ちに対応に着手するように指示はしてあります。
特に一任、いわゆる投資になってきますと一任取引をされるわけですから、特に証券とか商品取引とかで一任ということについては禁止されていますけれども、それだけ僕はやはり重いと、こういうふうに思いますので、ぜひひとつそのあたりきちっと指導していただきたい、こういうふうにも思います。 次に、時間の関係がありますのではしょっていきたいと思います。 次に、これは特に大蔵について質問いたします。
しかし、大体こういうような取引は、いわゆる売買一任取引という格好で行われる場合が多いわけでございまして、売買一任勘定につきましては、これも先ほど御説明申し上げましたように、証取審の審議を受けまして、私どもも法律においても禁止をするという方向で検討をしてまいりたいというふうに思っているわけでございます。